台湾外資系事務所を設立

台湾外資系事務所の目的と用途

外資系企業は、台湾に事務所を登録することもできます。法的根拠は会社法第386条で、経済部に報告が必要です。事業活動は制限され、契約、見積もり、交渉、入札、購入、市場調査、台湾での調査に限定されます。

台湾事務所の開設は、華僑外資系事務所と中国投資の事務所に分かれます。華僑系は親会社に特別な要件はありませんが、中国企業が台湾に事務所を設立する場合、特別な要件を満たさない限り、親会社は特定の要件を満たす必要があります。

  1. 設立から3年以上
  2. 最低払込資本金は台湾ドル600万元以上。
  3. 会社の事業は、申請する前に、中国地域国民の投資カテゴリに沿った少なくとも1つのプロジェクトを持っている必要があります。

事務所の税負担について?

  • 外資とのビジネス拠点設立では、現地市場開拓と税金が重要です。事務所は営業活動ができず、経費のみが発生するため、収入がないため税金の問題はありません。
  • 外国営利企業が本国に設置した連絡事務所は、本店の調達業務を担当し、外部業務がない場合は営業登録を免除されることがあります。外国本店からの調達費用は営業税の対象外であり、営利企業所得税が免除されます。

 

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