フィリピン会社設立 Philippines Company Registration

外国人投資家は、法定の株式保有比率に従ってフィリピン人との合弁事業に参加できます。

パートナーシップ、会社の登録があり、外国企業は会社、支店/子会社、駐在員事務所を設立できます。

最低登録資本金は会社で20万米ドル、駐在員事務所で3万米ドル、合名会社で5万ペソです。所得税の源泉徴収率は30%で、減額または免除される可能性があります。

外国企業が現地企業に投資する場合は、現地のSECに登録する必要があります。マニラでの設立に関する相談はお気軽に。

一、外国人投資家がフィリピンで会社を設立できる会社の種類

外資100%子会社

フィリピンでは、外国人投資家は子会社を設立し、100%外資で運営できます。現地の秘書を指定するだけで良く、外国人投資ネガティブリストに留意する必要があります。フィリピン法は外国投資やビジネス展開を一般的に認めています。

憲法や特定法は外国投資ネガティブリスト(FINL)を通じて、特定の産業や国民専用の分野での外国資本の参加を制限しています。FINLに含まれないプロジェクトは100%外国投資が可能です。

フィリピンの登録資本金は少なくとも 200,000 米ドルですが、会社の実際のビジネス ニーズによって、登録資本金をすぐに用意する必要はありません。

 

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